共同募金(赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金)
共同募金は、1947年(昭和22年)に全国的な「たすけあい運動」として始まり、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法(現:社会福祉法)において法制化されたものです。
例年10月1日から12月31日までの3ヵ月間、厚生労働大臣の告示を受けて都道府県を単位として募金運動が展開され、集められた募金は、住民の理解と協力を得ながら地域福祉活動を推進するための財源となります。
また、災害救助法が適用となる災害が発生した場合は、義援金の募集が期間を定めて行われます。
組織的には、全国組織として中央共同募金会、都道府県ごとに共同募金会が設置され、市区町村には委員会が組織されています。
二本松市においては、福島県共同募金会二本松市共同募金委員会(事務局:二本松市社会福祉協議会)を組織し、配分計画に基づいた募金運動を展開しています。
募金運動期間
・赤い羽根共同募金
10月1日~12月31日(厚生労働大臣告示の定める期間)
・歳末たすけあい募金
12月1日~12月31日
この他の期間においても受付しております。
◆共同募金の使い道がわかります
共同募金会では、共同募金に関する様々な情報や、皆様からお寄せいただいた寄付金が地域でどのように役立てられているかをホームページ上で公表しています。
詳しくは『中央共同募金会ホームページ』または『福島県共同募金会ホームページ』をご覧ください。
共同募金のしくみについて
共同募金の意味や組織など共同募金運動の流れについては次の通りです。「共同募金のしくみ」